2項道路 戸建、新築、土地、狭山市、川越、坂戸、土地、不動産
土曜日, 7月 30th, 20112項道路とは?
都市計画内の土地では、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ、建築物ば建てられる
土地としては認められない。これを「接道義務」という。
しかし、実際の道の幅員は4m未満も多くあるため、建築基準法では幅員4m未満の道路でも、
特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路として扱うことにしている。
これを一般的に「2項道路」とよんでいる。
2項道路に面する、敷地に建物を建てる場合には原則として、道路中心線から2m後退した線を
道路と敷地の境界線として取り扱うことになっている。